DVDを使った映画無料上映会は可能か

結論は可能。法律が許可している。

根拠は著作権法第三十八条。映画に関係ないところを省略すると「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう)を受けない場合には、公に上演することができる」となる。要するに、「非営利でお金を取らなければ上演可」である。

たとえばパラマウント映画のページにはこんな記述がある。

DVDは家庭内、個人視聴を目的に販売またはレンタルされています。このDVDを家庭内個人視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。このDVDを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。

http://dvd.paramount.jp/tou/dvd.html

まず、法律により認められている以上、著作権法第三十八条を根拠とする上映には「上映権」が及ばない。したがって、DVDの上映に許諾は必要ない。つぎに
(レンタルはさておき)DVDの販売が個人視聴を目的としている、などという「目的」は購入者には関係がない。すくなくとも一般的にはDVDの購入の際には何の説明も約束もないのだから、利用目的を勝手に限定する根拠がない。

注意点は「非営利で料金は一切とらない」というのが厳密に要求されるところ。金儲けの人寄せには使えないし、「会場使用料」「お茶代」といった料金の徴収も無理。どうしてもお金を集めたければ対価ではない任意の寄付に頼るしかないだろう。